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  防犯対策コラム【引ったくり編】  


ストーカーから身を守ろう <No.5>

 ストーカー規制法について
 何故今まで動いてくれなかったのか?
  ストーカー被害がここまで大きくなって世間をにぎわせてしまっている背景には、残念ながら今まで「ストーカー」に対しての考え方が、曖昧であった事原因なのでないでしょうか?

ストーキング行為は、恋愛がらみの際に見られる行為にも近いため、何処からがストーキング行為なのか、何処からが犯罪になるのか、何処からストーカーと呼ぶのか等が大変曖昧であった為、ストーキング行為をここまで野放しにしてしまったのです。

また、ストーキング行為の被害にあっている人が、警察に助けを求めても、「事件性がない」「恋愛がらみは当人同士で話し合うこと」などの言葉しかもらえなかったり、1〜2回ほどパトロールを行っただけで「対処した」との扱いにされてしまったり…と、なかなか取り合ってもらえませんでした。

これも、警察は刑事事件を物的証拠を用いて立証・検挙する事が義務・任務であり、恋愛間から生じるトラブルなどは「民事不介入」で基本的には対応してなかった為です。

平成11年に埼玉県桶川市で女子大生がストーカーに刺殺されるという事件が発生しました。
ストーキング行為に身の危険を感じた、女子大生一家は何回も警察に相談に行きましたが、取り扱ってもらえず、その結果あのような残酷な事件が起こってしまったのです。
この事件は、いくら民事不介入だからとしても、度重なる嫌がらせ、脅迫があったのですから、警察としても何らかの対応が取れたはずです。

しかし、対応にあたった警察官や警察署自体にも問題がありますが、それ以上にストーカーを取り締まる法律が無かった事が、この事件を起こしてしまったのです。

この事件をもとに、わが国でも「ストーカー」に対しての認識が変化していきます。
それに伴い、翌年平成12年11月24日に「ストーカー規制法」が誕生しました。

今後は、ストーカー行為は「民事」ではなく「刑事罰」の対象となりますので、警察なども動きやすくなるのです。この事はストーカー被害に遭っている人にとって、強い味方となり、解決への大きな第一歩になるはずです。

 ストーカー規制法とは?
  では実際にストーカー規制法についてご紹介したいと思います。

ストーカー規制法とは、「つきまとい等(ストーカーコラムNO.2参照)」(ストーキング)を繰り返し行い、相手の生活を脅かしたり、恐怖感や不安を与えるような場合、「ストーカー行為」とみなされます。

被害者からの相談で、警察が「ストーカー行為の疑いあり」と判断すれば、ストーカーと被害者の両者から別々に事情を聞き、ストーカーに対して警察本部長から文書や口頭(呼び出し)で「警告」を行います。

しかし、それでもストーキング行為をやめる事がない場合(警告に従わない場合)は、都道府県公安委員会が本人を呼び出し、聴聞を行い「禁止命令」を発する事ができます。

この禁止命令にも逆らい、ストーキング行為を続けるようであれば、刑事事件として警察の捜査と公判への手続きが行われ、処罰を与えます。
この処罰は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が課されます。

また、ストーキング行為がエスカレートして、すでに身の危険が迫っている場合は、「警告」や「聴聞」等の手続きを経ず、被害者がストーカーを告訴する事で、警察に検挙を求める事が出来ます。
この場合の処罰は「6ヶ月以下の懲役または50面円以下の罰金」を課されます。

その他に、被害者を支援する為、加害者との交渉の場として警察施設を提供してたり、民間の援助団体などを紹介するなどの支援活動の実施も定められてます。
また、防犯機器の紹介や貸し出し、緊急時の警察への連絡方法などのアドバイスも行う事も、支援活動の一部として実施します。

 ストーカー規制法によって何が変わる?
  このストーカー規制法が誕生する前は、ストーカーは名誉毀損罪や住居不法侵入罪などでしか逮捕される事はありませんでした。
また、「今日は貴方は○○に居ましたね」等の手紙をもらう事だけでは、事件として扱われず、何の対応も行ってもらえませんでした。

しかし、このストーカー規制法誕生後は、これらの行為が「ストーカー犯罪」として扱われるようになるのです。

今まで、ストーキングで精神的にまいってしまっても、解決の方法が無く、悩み続けまた。恐怖におびえ続ける事しか出来なかった被害者も、今後は「ストーカー規制法」を武器に、ストーカーに立ち向かい、自分の生活を取り戻す事が可能となったわけです。

しかし、この「ストーカー規制法」の誕生は、ストーカー犯罪解決の第一歩であって、まだまだ様々な問題がある事を忘れてはいけません。

ストーカー犯罪への認識が今まで曖昧だった事の大きな原因として、ストーキングというものが恋愛がらみで生じる行為に近いと言う事です。

例えば、大好きな人から毎日電話やメールを貰うことは、とても嬉しい事です。
しかし、好きでもない人からの同様の行為は、大変不愉快で恐怖でもあります。
この違いは、2者間の気持ちの違いや、関わりありの違いです。

この違いを第3者である警察に理解してもらう事が出来ないと、「ストーカー行為」として判断されないのです。

では、どうした第3者にもストーカー行為として判断させることが出来るのでしょうか?

それは、警察に「いかに自分は被害にあって恐怖に怯えて、生活を害されているのか」を具体的に示していかなくてはいけません。前の項目でもお話したように、警察は「物的証拠」をもって事件を立証します。ですから、この物的証拠をいかに収集するかによって、警察の動き方も変わってくるのです。

物的証拠を提出し、自分の窮状を理解してもらう事で、恋愛がらみのトラブルではなく、ストーカー被害である事を認識してもらいます

とは言うものの、なかなか難しい…というのも現状です。最終的にストーカー撃退の為には、警察の関与が重要となりますが、最近ではストーカーに対する専門機関や、弁護士の支援団体も増えてきましたので、それらの団体を最大限に利用し、相談の仕方や手続きなどのアドバイスを受け、精神的にも心理的にもサポートして貰いましょう。その後、警察に動いてもらう事が、現時点では一番早く解決に向かうのではないでしょうか?


日本では、ストーカーに対する対策は始まったばかりです。しかし、この前進は大変大きな大一歩である事は確かです。

ストーカーに負けない勇気をもち、利用できる団体や組織などは利用し、ストーカーを撃退しましょう!



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